★復習編「家族と高齢社会の法 (17)」第9回【放送大学】

2021年2学期
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「 家族と高齢社会の法 (17) 」第9回

『家族と高齢社会の法(17)』の 第9回は「老いじたくを支える法制度-②相続と遺言」です。

aki
aki

相続については、私の実体験も交えながら考えていきますね!

ワンコ
ワンコ

わたしが何か相続するとしたら、、、ボーロやヨーグルトが欲しいワン!

家族と高齢社会の法(17)

コース科目:専門科目(社会と産業)  
主任講師名:川島 志保、関 ふ佐子

相続の不思議なしくみ?【代襲相続】

章タイトルにある「遺言」って、「いごん」とも読むんですね、知りませんでした!(・o・)

相続については、祖父が亡くなったときに実体験したことがあります。

祖父よりも先に私の父が亡くなっていたことから、祖父が亡くなった際には私も法定相続人の一人となり、少しですが遺産をもらったことがありました。

このように、父(または母)に代わって相続することを【代襲相続】というんですね。

代襲相続とは

本来相続人となる人がすでに死亡していた等で相続できないときに、その人の子が代わりに相続すること。

法律にもとづくと私の父の妻、つまり私の母は法定相続人とはならないので遺産はもらえません。

母が貰えず私がもらえるというのも、なんだが不思議な仕組みだなぁ、、と感じたのを覚えています。

 
だって、ずっと生活をともにして父を支えていたのは、母ですから。

母がいたからこそ私が存在できているわけで、順番的に父の妻(私の母)、子の順番のほうがしっくりくるんですよね。

aki
aki

父が受け継ぐはずだった遺産を母がもらったとしても、だれも文句は言わないのになぁ、、、と複雑な気持ちになりました^^;

ワンコ
ワンコ

法律においての代襲相続というものは、あくまでも血の繋りが重視されてしまうんだね。

↑そしてこの私が体験したケース、まさに放送授業で全く同じ事例が解説されていました。

父と母のこと

父が亡くなってから、16年が経ちました。

天国でのんびり将棋を指したり、野球鑑賞を楽しんでいるかな?それとも、もうそろそろ天国に飽きちゃった頃かな~?(^^)


母は高齢ということもあり、最近は体調があまり優れない日も増えてきたようで少し心配です。

できるだけ実家に帰って顔だけでも見たいのですが、このコロナ禍でなかなか帰ることができません(ToT)



母に『もうすぐ放送大学卒業できるよ!』とは伝えましたが、卒業証書を見せるまでは信じてもらえないかもしれませんw

早くドヤ顔で『大学卒業したよ!』と報告できたらいいなぁ~(^^)

全然親孝行できないままで、私も気づけば40才を迎えてしまいましたが、『まずは私自身が幸せであることが、両親を安心させることに少しでも繋がるかな?』と勝手にですが思っています。



日頃の私個人の心身を穏やかに保つこと、そして私個人から家族へ、家族から周囲の人へ、、、とささやかでも何か差し出せるように、お役に立てるように、残りの人生で工夫していこうと思います。

持ち家での<相続と住居とわたし(配偶者)>の問題

住居については、時々考えることがあります。

子供がいない夫婦二人ぐらし(いわゆるDINKS)の我が家で私が先に死んだ場合、今住んでいる家は名義人である夫が所有のままとなり、特に問題は起こりません。

でも仮に夫が先に亡くなった場合は、少し複雑になってしまいます。

夫が亡くなった場合の法定相続人は妻である私と、夫の父母や祖父母、兄弟・姉妹になります。

法定相続人で遺産を分割するとなると、今住んでいる家を売却しないといけなくなってしまう可能性が出てきます。

aki
aki

そうなると、妻である私は、今の家に住み続けることができなくなってしまうの?!

ワンコ
ワンコ

これはくまった、くまった、助けてくまもーん!!

呼んだ?

配偶者なら家に住み続けられるよ!その名も「配偶者居住権」

ありがたいことに、そんな心配を払拭してくれるような法律が、なんとつい最近できていました☆

aki
aki

親切な法律が新設されたよ、、、なーんて♪

ワンコ
ワンコ

・・・・・・・・・

配偶者の生活への配慮として相続法が改正されたんですね。


その名も「配偶者居住権」(2020年4月1日施行)です。

配偶者居住権
「被相続人の配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に居住していた場合において、遺産分割において配偶者居住権を取得すると、終身または一定期間その建物に無償で居住することができる。」改正民法1028条~1041条


わかりやすく言うと、配偶者居住権とは『家の所有者が亡くなった場合に、残された配偶者がその家を相続しなくても、自分が亡くなるまで無償で住み続けることができる権利』です。

「配偶者居住権」にはデメリットも

残された配偶者にとっては無償で住む家が保証されるという非常~にありがたい権利であることは確かなのですが、注意点もありました。


「配偶者居住権」はあくまで居住権であって所有権ではないため、不動産の譲渡・売却はできないなどのデメリットがあります。

仮に「高齢になって老人ホームに移りたいから、費用に充てるために持ち家を売却したい」となってもできないのは不自由ですね…(゜-゜)

ワンコ
ワンコ

メリット・デメリットの両方を調べて、自分に適しているかじっくり考えないとね!

遺言は手書きでもOK

遺言は手書きで作ることもできるんですね。ただし、厳格な様式で書かないといけないそうです。

もう少し年齢を重ねたら、残された家族が困らないように遺言を書くことも検討しようかな、と思っています。

ちなみに、遺言は自宅で保管する他に、公証役場で保管してもらうこともできるそうです。


放送授業では、先生が実際に公証役場を訪ねる映像が観られますよ~(^^)

実は放送授業を視聴するまで、「公証役場」という場所があることすら知りませんでした^^;

▼公証役場はこちらから検索できます
https://www.koshonin.gr.jp/list

公証役場で遺言の公正証書を作成するには、さすがに無料…というわけにはいかず、費用もかかります。

私の場合は、少しでも費用は抑えたいので、遺言を作るとしたら自分自身で作成しようかな?


ぼんやりとでも、少しずつ老後や自分が死んだ場合の家族への備えについて考えておきたいです。

『もう出来るだけの準備はしたよ!』と言えたら、私自身の精神的な安心にもなりそうですネ。

なるべく心残りを少しでも軽くしてから、旅立ちたいな。

ワンコ
ワンコ

宵越しのボーロは持たないワン!

aki
aki

確かに、将来だけではなく、今の幸せを感じることも大事だね☆

第9回のまとめ

  • 「代襲相続」とは、本来相続人となる人がすでに死亡していた等で相続できないときに、その人の子が代わりに相続すること。
  • 2020年4月より『家の所有者が亡くなった場合に、残された配偶者がその家を相続しなくても、自分が亡くなるまで無償で住み続けることができる』配偶者居住権が施行
  • 遺言は様式に沿っていれば、手書きでもOK

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